子供が歩き始めると、行動範囲も増えてきていろいろなところに連れて行って、多くの体験をさせてあげたいというのが親心。その際に気になるのが、子供の電車料金だ。子供の電車料金は何歳からかかるのか。電車料金の基礎知識を確認です。
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JRの子供料金
子供料金は私鉄を含め鉄道各社でほとんど共通の設定になっています。ここでは全国各所に敷設されていて、もっとも乗る確率の高いJRの電車料金を例にとってご紹介します。JRは全国に6社ありますが、すべて共通の設定になっています。
区分は4種類
JR各社は年齢によって、4つの区分を作っています。各区分の定義は下記のとおりです。
・おとな:12歳以上(12歳でも小学生であれば「こども」に分類される)。
・こども:6歳~12歳未満(6歳でも小学校入学前であれば「幼児」に分類される)。
・幼児:1歳~6歳未満。
・乳児:1歳未満。
全国の私鉄各線も区分の名称はさまざまですが、おおむね上記のような区分がされています。
乗車券の運賃
乗車に料金がかかるのは6歳からです。ただし6歳を迎えていても小学校入学前であれば、電車料金がかかることはありません。「こども」の乗車券は「おとな」の半額です。半額にしたとき、5円の端数は切り捨てになります。
「幼児」、「乳児」は無料ですが、電車料金がかかる人(「おとな」と「こども」の分類の人)、1人に対して同伴の「幼児」の人数が2人を超える場合は、3人目から「こども」の運賃・料金が必要になるので注意が必要です。また「幼児」に分類される子供が1人で乗車をする場合も、「こども」の料金が必要になります。

特急券、指定席券など、乗車券以外の電車料金
旅行などに行く場合、特急券や指定席券など乗車券以外にも電車料金が発生する場合があります。購入する券によって扱いが違ってきますので注意が必要です。
・「おとな」の半額なるもの:特急券、急行券、指定席券。ただし「幼児」と「乳児」は無料です。
・「おとな」と同額のもの:グリーン券、グランクラス、寝台券、乗車整理券、ライナー券。
また「幼児」や「乳児」であっても、1人で指定席、グリーン席(自由席グリーン車を除く)、寝台等を利用する場合は、「こども」と同じ料金が発生します。

不正に乗車した場合の罰則
上記のように設定されている料金を支払わず乗車をした場合、罰則が設けられています。罰則は鉄道会社ごとに規定があります。ここでもJR各社を例に挙げてご紹介します。
また、常習など悪質な場合には刑事告訴される場合もあります。
鉄道会社の罰則
JRには『旅客営業規則』という定めがあり、不正乗車の罰則に関しても定義されています。それによると正規運賃のほかに正規料金の2倍の追徴金を課すと決められています。この追徴金に関しては鉄道各社によって異なり、場合によっては正規運賃の10倍以上の金額を課されることもあります。
刑事上の処置
不正乗車に常習性があるなど悪質な場合には、刑事処罰を課されることもあります。その場合、鉄道営業法違反や、各自治体の迷惑防止条例などで起訴される可能性があります。

まとめ
一般の乗車券で子供料金が発生するのは、6歳からです。ただし、小学校入学前であれば無料です。発生する子供料金は、一般料金の半額の場合がほとんどですが、端数の扱いが鉄道各社で異なるので、その点は注意が必要です。
またJRの場合、乗車券以外の特急券などにいくつもの種類があり、それによって扱いが変わるので注意が必要です。私鉄でも特急券や指定席券などがありますが、こちらの扱いは鉄道会社によってさまざまです。そういった一般の乗車券を利用する場合、事前に駅の窓口などで確認するのが良いでしょう。基本的には座席を確保するような券の場合は、料金が発生すると覚えておいてください。
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