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育児休暇の期間はいつからいつまで?育児休暇取得前の基本情報

妊娠が発覚し、出産の予定がたってきたら、「専業主婦ママ」、「出産後退職ママ」、「仕事復帰ママ」など、出産後のママとしての生活スタイルによって、利用できる制度や給付されるお金などが変わってきます。出産後も働きたいという「仕事復帰ママ」の場合、『育児休業法』という制度が定められているため、生まれてくる子供が1歳に達するまで、会社を休業することができます。

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育児休業と育児休暇

「育児休暇」とは育児のためにとる休暇の一般名称です。
一般的に「育休」と呼ばれるのは「育児休業法」に基づいた正式名称「育児休業」のことを指します。

1991年に制定された「育児休業法」で、男女共に子供を養育する労働者に与えられた休業=それが育児休業です。これは法律で定められた権利なので、条件を満たしていれば、勤務先の社員規則とは別に取得が可能。育児休業を取得すると、休暇だけではなく、給付金や社会保険料の免除などあらゆるサポートを受けることができます。

育児休業の取得条件は?

厚生労働省が対象労働者として挙げている条件は以下の3つ。

      • ●労働者(日々雇用を除く)
      • ●労使協定により対象外にできる労働者
        ・雇用期間が1年未満の労働者
        ・1年以内に雇用期間が終了する労働者
        (1歳6ヶ月までの育児休業の場合は、6ヶ月以内に雇用期間が終了する労働者)
        ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
        ※配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者は、労使 協定を締結しても対象外にできない
      • ●有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
      • ①雇用期間が1年以上
      • ②子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
      • (子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了 し、更新されないことが明らかである者を除く)
厚生労働省・介護休業制度ガイドブック

ということは
・現在、1年以上同じ職場に勤めている(日雇いは除外)
・週3日以上勤務している
・子供が1歳になってからも雇用されることが見込まれている
・男女とも性別は関係なく取得が可能
大まかに分けてこの4つの条件がクリアできていれば、正社員でも派遣社員、契約社員やアルバイトでも取得可能!ただし雇用形態など期間に定めがあるような働き方の場合は確認が必要です。

近年では仕事と育児の両立を望む男性を支援する「出生時両立支援助成金」というものも新設されました。これは中小企業の場合、連続5日以上(大企業は連続14日以上)の育児休業を取得した男性社員がいると、その職場に助成されるという制度です。

厚生労働省・平成28年度予算における両立支援等助成金について

育児休業の期間は?

女性の場合は産後休暇(出産の翌日から8週間。6週間後でも経過と医師の判断次第では就業可能)終了の翌日。男性の場合は子供が誕生した日。そこから1歳の誕生日を迎える前々日(事業により1歳と6ヶ月)まで取得が認められています。

また、以下の事情の場合「育児休業の延長」を行うこともできます。
・保育所に入所を希望しているが、人数制限溢れなどで入所できない場合
・子供を養育する予定であったものの死亡、負傷、疾病などの事情により子供を養育することが困難になった場合

厚生労働省・育児・介護休業法のあらまし

これらの場合には1歳6ヶ月に達するまでの育児休業の延長を行うことができます。
また、現代では両親共が育児休業を取得した際に利用できる「パパ・ママ育休プラス」という制度もスタートしています。

パパ・ママ育休プラスとは?

2009年の法改正により登場した「パパ・ママ育休プラス」。これは、両親の育休期間を足して、子供が1歳2ヶ月になるまで育休期間を延長できる制度です。

出産後、ママは産後休暇を取得し、それが終わると同時にパパも育休取得するパターン。
ママの産後休暇・育児休業が終わったら、パパが育児休業を取得するパターン。
ママが産後休暇中にパパも少し育児休業を取得し、ママの育児休業が終わる頃、
またパパが育児休業を取得するなど、あらゆる取得方法で各家庭に合った子育てライフができるのです。

育児休業給付金について

育児休業中は会社が給与を支払わなければならないという義務はありません。その点は企業間で異なるので、社員規則などを確認してください。厚生労働省で行われた、平成24年度の雇用均等基本調査では会社が育児休業に金銭を支給しているという事業所は、18.9%とあまり一般的ではないようです。

ですが、社会保険に加入している人は、雇用保険から給付金が発生します。(会社から給与が出るようであれば、この給付金は発生しません)それが育児休業給付金。

育児休業給付金の支給額は育休前の日給を元に計算します。育児休業開始から6ヶ月までが賃金の67%、それ以降は賃金の50%になります。また受給は2ヶ月に一度、2ヶ月分。初回の振り込みは育休開始から4~5ヶ月後になることもあるので、期間中の家計のやりくりに注意しましょう。

●育休前の日給×日数×67%(6ヵ月以降は50%)

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育児休業の手続きについて

支給申請の時期は、初回は育児休業を開始した2ヶ月後。それ以後は2ヶ月に一度の申請が必要です。基本的には、会社が対応してくれることが多いですが、自分で行うのか否か、妊娠の報告や産休の予定と共に相談しておきましょう。職場で対応してくれるとしても2ヶ月おきの申請書類に押印が必要なので、その場合に必要なものなども相談しておく必要があります。

必要な書類は子どもの出生を証明する書類(例えば母子手帳や出生届など)と初回は「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」。これらをハローワークに提出する必要があります。これも職場で対応してくれる場合も多いですが、事前に相談してみてください。

社会保険料の免除を受けるなら

育児・介護休業法により、3歳までの子供を養育するために使われる育児休業の期間は、社会保険料(健康保険と雇用保険)は被保険者分も会社分も免除されます。(平成26年からは産前産後休業期間も社会保険料も免除を受けられるようになりました)ただ、こちらも申請が必要ですので職場で対応してくれるのか否かも相談しておきましょう。

免除申請の時期は「出産後すみやかに」がベストタイミング。出産前に産休中の保険料免除を申し出た場合、もし出産予定日と出産日が変わってしまったら「産前産後休業取得者変更(終了)届」という書類の提出も必要になってしまいます。また、免除期間は、育休期間中、申出書の提出月から、育児休業終了日の翌日が属する月の前月までとなっています。

マイナンバー制度導入で

2016年からマイナンバー制度が導入。平成28年の1月1日提出分以降、育児休業給付金の申請手続きで作成する書類の初回のみ、マイナンバーの記載が必要になりました。マイナンバー通知書が手元にない方は、事前に住民票がある市区町村役場へ行き、マイナンバーの再発行を依頼をしておきましょう。
出産後、体は落ち着いても、育児を続けながら職場復帰するということは、体力的にも精神面でもとても大変ですよね。産前・産後休暇と同時に、育児休業も利用し、職場にも理解してもらいつつ、安心して「育児と仕事の両立」ができればベストですね。

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