子供さんがいらっしゃる家庭では多くの家庭が支給されている児童手当(旧子供手当)ですが、支給日や支給額の計算については皆さんご存じでしょうか。
今回は児童手当の支給日と支給額の計算についてご紹介します。
スポンサードリンク
目次
そもそも児童手当とは?
児童手当は、子ども・子育て視点の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定を寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。(内閣府ホームページより抜粋)
つまり、児童手当とは児童の健全育成や生活の安定を図るために使われるのを目的とした給付金ということになります。
支給対象者は?
0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日前後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。(児童養護施設などの福祉施設等に入所している場合には、施設の設置者などに支給されます。)
支給日は?
毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当が支給されます。(例えば、6月の支給日には2月から5月分までの手当が支給されます。)
支給額の計算について
手当月額は?
気になる児童手当の月額ですが、0歳から3歳未満は一律15,000円、3歳から小学校終了までは第一子、第二子まではそれぞれ10,000円、第三子以降が15,000円となります。中学生は一律15,000円です。しかし、児童手当は所得制限が設けられています。では、気になる所得制限についてみてみましょう。
所得制限について
児童手当の所得制限の限度額は、手当をもらう人の扶養親族等の数と収入によって決まります。
扶養親族等の数
0人の場合・・・所得額622万円、収入額833,3万円
1人の場合・・・所得額660万円、収入額875,6万円
2人の場合・・・所得額698万円、収入額917,8万円
3人の場合・・・所得額736万円、収入額960万円
4人の場合・・・所得額774万円、収入額1002,1万円
5人の場合・・・所得額812万円、収入額1042,1万円
所得額は前年度の所得、扶養人数等の数は前年12月31日時点での数でみます。わかりやすい計算で記すと「622万円+扶養者の人数×38万円」が所得制限の限度額となります。ただし、扶養親族等が「老人控除対象配偶者」や「老人扶養親族」に該当する場合、加算する額は38万円ではなく44万円となります。実際に具体的なケースでみていきましょう。
所得制限の具体例
<共働きの夫婦で今年第一子が生まれた場合>
共働きの夫婦の場合、所得額は2人の合算ではなく所得の高い方でみます。さらに妻が扶養(控除対象配偶者)ではない場合、前年度の扶養人数でみるので今年生まれた子供もカウントされず、扶養親族等の数は0人となります。そのため、所得制限限度額は622万円となります。
<妻が専業主婦、もしくはパート(扶養の範囲内の所得)で、小学生の子供1人と夫の扶養である75歳の祖母が同居している場合>
前年度の扶養親族等の人数は3人で、うち一人が老人扶養親族となるため、上記の計算式に当てはめると「622万円+(2×38万円)+44万円」で742万円が所得制限限度額となります。
所得制限にかかった場合、児童手当は?
児童手当の制度では、「特例給付」として児童の年齢を問わず、一律で1ヶ月5,000円が支給されます。
限度額の計算でわからなことがあれば、お住まいの市町村役場の担当課で問い合わせしてみましょう。
児童手当の手続きは?
児童手当はお住まいの市町村役場で手続きが必要です。自治体によって差異がありますので、詳しい手続きについては各窓口にて確認されることをお勧めします。届け出が必要なタイミングとしては、赤ちゃんが産まれた時や引っ越しなどの転入・転出時です。赤ちゃんが生まれたらお住まいの自治体に新規の児童手当の申請をしましょう。
基本的には申請のあった日の属する月の翌月分より支給されますので、必ず忘れないように請求の手続きをしてください。また、手当をすでに受給していて第二子以降のお子さんが産まれた場合は、児童手当の対象人数が変わりますので、額改定認定請求の手続きが必要です。
届け出が必要な場合
受給者の住所や氏名変更、振り込み口座の変更、受給者の健康保険の種類の変更、対象となる児童を監護・養育しなくなった時なども届け出が必要です。
毎年6月の現況届の提出を忘れずに
手続き完了後は毎年6月に「現況届」の提出が必要になります。基本的には現況届の用紙が6月上旬に自宅に郵送されますので、期限までに必ず提出しましょう。提出しないと児童手当の受給が一時的に停止しますので、ご注意ください。
子供のための児童手当、有意義に使いましょう
子供のより良い未来のために使われるべき児童手当は各家庭で様々な使い方があると思いますが、子供の健全な教育、成長のために使われることが望ましい限りです。ぜひ有意義に使いましょう。本記事が少しでもお役立ていただけましたら幸いです。
スポンサーリンク