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育児休業中のお給料の金額と支払日

最近では男性でも育児休暇を取得される方が徐々にでは増えていますね。でも日本ではまだまだ男性の育児休暇取得率は低いので、必然的に女性が取得する形になります。初めての育児休暇の場合には育児休暇中にもお給料はもらえるのか、保育園が決まらなかったらどうしたらいいのかなど、気になることはたくさんありますよね。

そこで今回は、育児休暇中に支給させるお給料の金額や支払日などについてご説明します。

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<h2>育児休業とは</h2>

育児休業とは原則として子供が満1歳に達するまでの期間、労働者が取得できるもので、育児休業法で認められています。

育児休業が取得できるのは正社員だけではなく、「1年以上同じ会社で働いている」「子供が1歳を迎えて以降、雇用される見込みがある」という条件を満たしていれば、契約社員やアルバイトやパート、派遣社員でも育児休業を取得することができます。

育児休業は男女どちらでも取得できますが、日本ではまだまだ男性の育児休業に積極的でない企業も多く、一般的には実際に出産した女性が取得することがほとんどです。

育児休業は子供が1歳を迎えるまでに取得できるもので、分割しての取得はできません。例えば出産して2ヶ月間育児休業を取得し、子供が1歳を過ぎてから10ヶ月を取得するということはできません。

<h2>育児休業中にお給料は出る?</h2>

有給休暇を取得すると、使用した日数はお給料の支給がありますから、育児休業も同じようにお給料が支払われると思われがちですが、育児休業中に就業している企業からのお給料の支給はありません。

企業によっては全額ではありませんが、お給料の何割かが支給されるところもあるようですが、そういった企業はまれだといえます。ほとんどの企業ではお給料の支給がなくなりますので、子供が1歳になるまではご主人の収入に頼ることになります。

育児休業中の生活に困らないよう、妊娠が判明した時点からしっかり貯金をしたりお金の管理も忘れずに。お給料の支給がありませんので、社会保険料の支払いも免除されます。支払いはなくなっても被保険者のままですから、もちろんこれまで通り保険証を使い医療機関を受診することができます。

住民税に関しては前年の所得に対してかかってくるものですから、支払い義務があります。

<h2>育児休業中に支給される手当と支払日</h2>

育児休業中はお給料の支給はありませんが、「育児休業給付金」という手当が支給されます。

育児休業給付金の支給資格は、「育児休業取得者」で「雇用保険の一般被保険者」もしくは「育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」方が対象となります。

簡単に言えば、企業で雇用保険に加入していて、過去2年間に毎月11日以上の勤務日数が1年以上あれば支給対象となります。正社員や正社員と契約社員の方であれば支給対象になっている方がほとんどですが、パートやアルバイト、派遣社員の方はその方の就業状況により支給がない可能性もあります。

また、育児休業中に企業からお給料の支給がある場合(育児休業前の8割以上)は支給されません。もちろん、育児休業給付金は男女関係なく支給されます。育児休業給付金の支給は、子供が1歳になるまでですが、保育園が決まらないなどの事情によっては1歳6ヶ月まで延長されます。

育児休業給付金の支給額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で計算されます。子供が1歳以降になっても延長する場合には、「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」となります。

支払日に関しては細かなルールがないため○日に振り込まれるという特定日がありませんが、基本的には2ヶ月ごとに2ヶ月分の育児休業給付金がまとめて振り込まれます。

<h2>手当の申請方法は?</h2>

育児休業給付金は企業に育児休業取得の旨の手続きを行うと、一般的には企業が行ってくれますので、企業の担当者から渡される書類に記入して渡すだけとなります。

育児休暇中は2ヶ月に1度、企業から申請書が送られてくるので、必要事項を記入捺印して返送するのみでOKなので、基本的には自分自身でハローワークに手続きに行ったりということは不要です。

<h2>もし保育園が決まらなかったら</h2>

最近では待機児童の問題が大きく取り上げられていますよね。「1歳と同時に保育園に預けて~」と地域によっては簡単にできないところも多いようです。育児休暇中には、認可保育だけでなく無認可の保育園も検討対象に含め、幅広く探していきましょう。

保育園が決まらず、退職に追い込まれるケースも少なからずあるようですよ。1歳で保育園が決まらなかったとしても、育児休業を1歳6ヶ月まで延長することができます。別途申請が必要になりますが、育児休業を延長すれば育児休業給付金も延長して支給されます。

<h2>赤ちゃんとの生活を満喫しよう!</h2>
育児休業給付金はお給料が支給されない期間にはとてもありがたい存在ですね。生活に困って慌てて職場復帰しなくて良いよう日本にもこういった良い制度があるということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

ぜひ育児休業制度を利用して、大切な赤ちゃんとの時間をゆったりとお過ごしください。

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