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育児休暇を取得するための基準と申請方法、取得後に発生すること

働いてる妊婦さんにとって、育児休暇の制度は、とても重要ですよね。育児休暇とは育児休業とも呼ばれ、産後、育児のために休業することができる制度です。出産を迎えるママにとって、育児休暇の制度は、とても、ありがたい制度ですよね。

でも、初めて妊娠・出産するママさんには、わからないこともあるのではないでしょうか?

今回は、もうすぐ出産を控えたママのために、育児休暇をとるための基準や申請方法、産後の復帰についてなど、育児休暇について詳しくまとめてみました。

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育児休暇とは?

育児休暇は、育児休業ともいわれ、1991年に制定された育児・介護休業法に基づいて、働いていて、産後、子どもを養育する親が法律に基づいて取得できる休暇のことです。子ども1人につき1回まで取得できます。

この制度は法律で決められた制度で、たとえ務めている企業に育児休暇の規定がない場合でも、基準を満たしていれば、申し出て休暇を取得することが出来ますし、なにか問題があれば、企業に厚生労働大臣から、指導が入ることがあります。

育児休暇は誰でもとれるの?取得できる基準は?

育児休暇は男女関係なく所得することができます。また、正社員ではなくても、契約社員や派遣社員、アルバイトやパートの人でも、条件を満たせば、育児休暇をとることが出来ます。

育児休暇を取得するための条件は「同じ職場で1年以上働いていること」「子どもが1歳になった時にも続けて勤務ができること」、正社員ではない場合は「週に3日以上の勤務があること」期間雇用の場合は「子どもが1歳になった後、1年以上の契約期間があること」です。

上記を満たせば、だれでも育児休暇を取得することが出来るのです。

また、養育する子どもが、実子じゃなくても、養子でも育児休暇を取得可能できるそうです。

育児休暇の期間は、どれくらいとれる?延長はできる?

育児休暇は、基本は子どもが1歳になる前日まで休みが取れます。ママの場合は、出産日の翌日から8週間の産後休業があるので、産後休業が終わる次の日からが育児休暇です。パパは子どもが生まれた日から育児休暇が取れます。

2009年に、育児介護休業法が改正されたときに、「パパ・ママ育休プラス制度」と言うものができました。この制度を使うと、育児休暇は基本1人につき、連続で1年なのを、たとえば、ママの産後休暇の間に少しだけ育児休暇を取得して、ママが仕事に復帰をしたときに、もう一度育児休暇を取得するということが、できるそうです。

この制度を使って、ママとパパの育児休暇をずらして取得することで1歳2ヶ月まで育児休暇を延長できます。

また、1歳で職場復帰するために、保育所への申し込みをしたけど、定員いっぱいで入所できなかったり、パパやママのどちらかが、病気になったりして、養育が困難などの事情があった場合は1歳半まで育児休暇を延長することができます。

育児休暇の申請方法は?

育児休暇の申請は、法律に基づくと、育児休暇の1ヶ月前、しかし、予定日よりも早く生まれたり、病気などの事情があるときは1週間前までに申請を出すことが出来ます。申請は勤め先の人事課などに提出するようになっています。

申請の書類は、下記のとおりです。

「育児休業等取得者申出書」
「育児休業給付受給資格確認票」
「被保険者休業開始時賃金月額証明書」
「育児休業給付金支給申請書」
「養育期間標準報酬月額特例申出書」
「育児休業等取得者終了届」
「養育期間標準報酬月額特例終了届」
「育児休業等終了時報酬月額変更届」

上記の他に、勤め先の企業で、独自の書類がある場合があるので、事前に勤め先に確認をしておきましょう。

申請は、だいたいの人が産休の届と一緒に予定日を書いて提出すると思いますが、万が一予定日がずれてしまっても、きちんと届を出せば大丈夫なので、心配はありません。

そして、届を出すと、職場から、育児休暇明けの復帰のことや、休暇中のことなど、大切なことが書かれた書類を貰うはずなので、しっかり目を通しておきましょう。

育休中のお給料はどうなる?保険料はどうなるの?

育児休暇をとるのは良いけど、休暇の間の収入がどうなるのか、気になりますよね。

育児休暇中は、勤め先からの給料はありません。そうなると、パパが仕事していれば良いのですが、一緒に育児休暇を取得したりした場合は、生活が出来なくなってしまいますよね。でも、その場合は、加入している雇用保険から、「育児休業給付金」を受けることが出来るのです。

育児休業給付金が、もらえる条件は、「雇用保険に加入していること」「育児休暇をとる人が、2年間で1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること」「健康保険に1年以上加入していること」などがあります。

貰える金額は、育児休暇前の日給に、育児休暇の日数をかけた金額に67%、6ヶ月以降は50%をかけた金額が支給されます。ただし、育休中も月額の80%以上の支払いがされるときは、育児給付金は支給されないので、注意してくださいね。

雇用保険に加入していないパートやアルバイト、自営業の人の場合は、給付金は受け取れません。ですが、パートの人でも、雇用保険に加入していれば、条件を満たしていれば、給付金を受け取れる場合があるので、勤務先に確認をしてみて下さい。

また、雇用保険に加入していても、妊娠中や、育児休暇取得前に退職したりした場合は、給付金は受け取れないので、気を付けて下さいね。

それから、雇用保険と健康保険の保険料は、育児給付金を受けている間は、免除になります。

育児休暇から職場に復帰するときは?

さて、育児休暇明けの職場復帰。じつのところ、一番気にかかることですよね。

法律で決められた、育児休暇と言う制度ですが、1年の休業で、職場が、どんなふうになっているのか、気まずくないかなど、不安もありますよね。復帰したときの挨拶など、気にかかることばかり。復帰前から仲の良い同僚などと連絡を取り合ったり、生まれた後に一度、挨拶に行っていると、だいぶ違うかな、と思います。

そして、復帰したときは、上司や同僚に、1年の育児休暇で、職場を離れた謝罪と感謝の気持ち、子どもがいることで、「迷惑をかけてしまうかもしれないけど、よろしくお願いします」と最初に、しっかり挨拶しましょう。それだけでも、今後の職場での対応が変わってくるかもしれません。

職場の雰囲気によっても変わってきます。前に育児休暇をとったことのある先輩などがいれば、その人に復帰したときのことなど、聞いてみると良いかもしれませんね。

また、保育所の空きがなくて、1歳半まで育児休暇を延長もしたけど、それでも保育所に入れない!なんてことも、あるかもしれません。

実際、育児休暇取ったけど、いろいろな事情から退職をしてしまうママは少なくありません。育児休暇も育児休業給付金も復帰する人のために作られた制度なのですが、育児休暇明けに辞めたからと言って、返還を求められたり、マイナスになるようなことはないので、安心してください。

ですが、会社としては復帰を待っていたかもしれません。ママ自身の積み重ねていたキャリアや、立場など、よく考えてから、決めて下さいね。

まとめ

働くママの強い味方、育児休暇。職場復帰など、心配なことも多いでしょう。仕事もだけど、保育所などに預ける、子どものことや家事との両立など、働くママは心配が尽きません。

仕事復帰後のことは、家庭でもしっかり話し合っておきましょう!共働きになるのだから、家事なども、パパとうまく分担したりして乗り切ってくださいね。大丈夫!ママは強くなります。

ママが安心して、仕事をできるような企業が、もっと増えていくことを願っています。

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